売主株式会社クワトロハート(以下「甲」という。)と買主ログイン会員(以下「乙」という。)とは、甲が開発・製造・販売する、「キュアレ(CURE:RE)」ブランド取扱商品(以下総称して、単に「商品」という。)について、以下の規約に同意の上、代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条(基本原則)
甲及び乙は、本契約に基づく取引を、相互繁栄の理念に基づき、かつ社会・経済の向上と発展に寄与することを目的とし、信義誠実の原則に従って行うものとする。
第2条(個別契約への適用)
本契約の対象となる商品は、甲が別途指定するものとし、甲が指定した商品に関する甲乙間の売買契約(以下「個別契約」という。)については、特に定めのあるときを除き本規約の各条項を適用するものとする。
第3条(契約の申込、成立)
- 本契約は、甲所定の申込フォームに申込者が必要事項を記入し、申込ボタンを押すことによって申込み、甲が、申込者に対し、当該申込を受け付けた旨のメールを送信することによって成立するものとする。
- 甲は、申込者が店舗を有しておらず、かつ税務署に開業届を提出していないときは、前項の申込を受け付けないものとする。
第4条(販売原則)
- 乙は、本件商品を最終消費者に対して販売するものとし、販売店への卸を目的とした法人または個人には販売しないものとする。
- 乙は、目的・方法の如何を問わず、本件商品を甲の指定する方法以外ではインターネット上で販売してはならないものとし、また、インターネット上に本件商品の販売を誘引するような広告・宣伝を掲載してはならないものとする。
- 乙は、甲の指定する方法以外での通信販売(TV・カタログその他のメディアを利用して本件商品を掲載・展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、本件商品を販売する方法)を目的とする事業者に対し、本件商品を提案し、又は販売してはならないものとする。
- 乙が甲は第4条第1項、第2項、第3項に違反した場合、甲は本契約を即時解約出来るものとする。
第5条(通知義務)
- 乙は住所変更など、登録事項に変更があった場合は、速やかに仕入れサイトの更新を行うとともに、甲に対しメールまたは書面で通知するものとする。
- 甲が、乙から届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなす。
第6条(知的財産権及び製造物責任に関する紛争)
万一、商品が第三者の知的財産権を侵害し、または商品の欠陥に起因して第三者の生命・身体・財産等に損害与えるなどして、販売停止等の手続きがなされた場合、乙は、甲が行う商品回収作業に協力する。なお、当該回収商品の返品手続きは、甲乙協議のうえ決定する。
第7条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の営業上・技術上の一切の情報について秘密を保持し、本契約の期間中のみならず本契約終了後も第三者に開示漏洩してはならない。
第8条(契約の有効期間)
本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、甲又は乙から上記契約期間満了の2ヶ月前までに契約終了の申し入れがされない限り、本契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第9条(任意解約)
甲及び乙は、前条の契約期間内といえども2ヶ月の予告期間を設けたうえで、書面による通知をもって本契約を解約することができる。
第10条(本規約の変更)
甲は、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、甲は乙に対し事前に変更の内容を電子メールにて通知するものとする。
第11条(管轄合意)
本契約及び本契約に関連する個別契約について訴訟の必要性が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(禁止行為)
- 甲及び乙は、業務に関連する諸法令を遵守し、法令に違反する行為を一切行わない。
- 乙は、本件商品の模倣品を製造、販売(第三者を介して製造、販売する場合も含む。)してはならない。
- 甲及び乙は、風俗店、暴力団関係等、本件商品の信用やイメージを著しく損なう恐れのある企業、団体等へ営業してはならない。
- 乙は、本件商品を直接であるか間接であるかを問わず、日本国外に輸出してはならない。
- 乙は、甲が取り扱う全ての商品につき、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、いかなる者を介しても外国から日本国に輸入してはならないものとする。
- 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約及び個別契約により生じる権利・義務を第三者に譲渡してはならない。
- 甲及び乙は、本契約の履行によって知り得た相手方の業務上の機密を、第三者に漏洩してはならない。なお、本契約の終了後も機密保持の義務は有効に存在するものとする。
第2章 卸仕入、販売
第13条(個別契約の成立および支払方法)
- 個別契約は、乙が甲に対して、甲指定のフォームよりインターネットを経由して商品注文(または指定用紙によるFAXでの商品注文)をし、その後商品代金の支払をもって成立するものとする。
- 乙は甲への商品注文後、3営業日以内に下記口座に売買代金を振り込んで支払うものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
三井住友銀行 新宿支店 普通預金
口座番号 4743880 口座名義人 カ)クワトロハート
(振込手数料は乙の負担とする)
- 甲は、乙からの現金振込を確認後、本件商品を乙の指定する場所にすみやかに納品するものとする。
- 商品の改良により新型が製造された場合、または甲が新規に開発製造した指定商品について、乙は随時それらを取扱販売できるものとする。
第14条(卸価格)
商品の甲の乙に対する卸価格は、甲が提示する価格表に基づくものとする。
第15条(商品の納入)
- 甲は、個別契約において定める条件に従い、乙の支払いを確認した後に、本基本契約に記載された乙の住所または乙の指定する場所に納入する。
- 前項に定める本基本契約に記載された乙の住所または乙の指定する場所までの商品の運送費用は、特別の定めのない限り乙の負担とする。
第16条(商品の検査)
- 乙は、商品を受領した後3日以内に、商品に品質不良、汚損、数量不足、その他の不具合(以下、「瑕疵」という)がないかを検査し、万一瑕疵があった場合には、商品受領後7日以内に甲に対しメールまたは文書を持って通知しなければならない。
- 甲は、前項の通知を受けた場合、通知を受けた商品を自己の費用をもって回収した上で調査することができる。
- 納品後7日以内に乙から第1項の通知がなされない場合は、商品は検査に合格したものとみなす。
- 商品に瑕疵があることが明らかになった場合、甲は、乙と協議の上、乙に対し、瑕疵の補修、または当該瑕疵ある商品の受領と引き換えに、返金または代替商品の提供を行うものとする。
- 本条第4項の規定は、乙への納品後3ヶ月を経過した商品については適用されない。乙は、納入された商品を第16条第4項に規定する以外の事由では返品できない。
第17条(瑕疵担保責任)
甲は乙が第16条第1項に定める検査を完了した後においては、乙に対する瑕疵担保責任を負わないものとする。
第18条(所有権及び危険負担)
商材等の所有権は甲が商材等の納入を完了した時点で甲から乙に移転するものとする。なお、商品納入前に生じた商品の滅失、毀損、減量、変質、盗難その他の損害は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とする。商品納入後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
第3章 紹介報酬制度
第19条(紹介報酬制度)
乙は、甲の商品を紹介し、最終消費者が購入した場合、紹介報酬を受け取る権利を有する。ただし、紹介報酬の対象となる商品については甲が定める商品のみとする。
甲の定める商品によっては該当商品の販売開始時に、導入セットの購入(THE MATTRESS スターターキット)を義務付けているものもあり、乙は導入セットの購入後に紹介報酬を得られるものとする。
第20条(購入者の情報共有と扱いについて)
甲は、乙の紹介による購入者の情報を乙と共有できるものとするが、乙は当該購入者情報を以下に定める目的以外に使用してはならない。
・甲の定める商品の取り扱いのフォロー
・甲の定める商品の品質チェックを含めたアドバイス
・甲の定める新商品の告知
第21条(紹介報酬の発生条件)
甲が定める紹介報酬を発生させる商品は単品商品と継続商品とがあり、いずれも商品の購入者である最終消費者が乙の紹介で購入したことを甲が確認できた場合にのみ、乙に対し、紹介報酬を支払うものとする。
インターネットショップの場合、甲は乙に対し、個別認識可能なホームページ情報を発行し、当該ホームページからの申込の場合に限って、乙の紹介によるものと取扱い、ハガキ等の申し込みの場合、ハガキ等の最終購入者の紹介者欄に、乙の氏名、商号等が記載してあった場合に限って、乙の紹介によるものと取扱うものとする。
第22条(紹介手数料の計算方法)
- 甲は、乙に対し、乙の紹介行為によって甲が得た甲の定める商品売上の額に応じて紹介報酬を支払う。
- 紹介報酬の算定方式については別途定めるが、個別明細については個人情報保護法の観点から明示しないが発生件数をまとめたレポートは報酬支払い月の月中までに甲が作成し乙に提出する。
- 継続商品の場合、最終消費者の決済状況の確認が取れていることが条件となる。
第23条(紹介手数料の支払い)
- 甲から乙に対し支払う紹介報酬は、毎月月末に締めて翌々月末日(ただし、当日が銀行の休業日である場合は翌営業日とする)に乙名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
- ハガキによる顧客申し込みの場合、甲が用意するシステムに登録された時点で手数料の算出対象となる。
以上
附則
CURE : RE ラボ一般代理店規約は2019年2月25日より施行します。